弁護士による相続相談【弁護士法人心 東海法律事務所】

弁護士による相続相談@東海

相続放棄手続きにかかる費用に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年5月29日

相続放棄手続きをするのに、お金が掛かるのでしょうか?

裁判所に納める申述のための費用や連絡用の郵券を用意する必要があります。

相続放棄手続きは家庭裁判所に対する申述によって行われます。

その際に、申述人、つまり相続放棄する人1人につき、収入印紙800円分が必要となります。

また、裁判所との連絡用に郵便切手も用意する必要があります。

郵便切手の額は申述する裁判所毎に異なりますので、申述する裁判所のHP等でご確認ください。

申述する家庭裁判所とは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

※参考リンク:相続の放棄の申述/裁判所

裁判所に対して支払うもの以外に費用は掛からないのでしょうか?

申述書に添付するための書類を集めるために手数料がかかります。

相続放棄を申述する上で、申述書だけでなく被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人の戸籍謄本等の身分関係の書類が必要となりますが、これらは本籍地の市区町村役場で入手できます。

そして、その際に書類毎に異なりますが、1枚当たり200円から750円の手数料がかかりますので、各市区町村役場にてご確認ください。

※参考リンク:証明書の交付/東海市

相続放棄の申述をする人と被相続人の関係によって必要な書類は異なり、全部で数千円以上かかる場合があります。

また、相続放棄をした後に、相続放棄をしたことの証明書が必要な場合は、相続放棄を受理した家庭裁判所に対して申請することで入手できます。

その際に150円の手数料がかかります。

相続放棄を専門家に依頼する場合どれ位の費用が掛かりますか?

職種や事務所、事案の内容によって異なりますので事前のお問い合わせが必要です。

事務所毎に料金に幅がありますので、相談を考えている事務所のHPや事務所に問い合わせるなどしてご確認ください。

一般にどんな仕事でもいえることですが、依頼する仕事が難しいほど報酬としての費用は高額になります。

相続放棄の場合は、原則相続開始から3か月以内に行わなければなりませんので、その期間が迫っている場合は、期間伸長の申立てを行う必要があり、より難しい案件となり求められる費用も高額になります。

そのため、相続放棄をお考えの場合は、なるべく早く、専門家へご相談することをお勧めします。

そのほか、相続放棄に関する費用についてご相談のある方はお気軽に弁護士法人心にご相談ください。

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