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相続放棄をした方が良い場合

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年7月19日

1 相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切承継しない事を、家庭裁判所から公的に認めてもらう制度のことを指します。

相続放棄の手続きについて、先に知りたいという方は、以下のリンクをご覧ください。

参考リンク:最高裁判所・相続の放棄の申述

今回は、相続放棄を行うかどうかを迷っている方へ、相続放棄をした方が良い場合について解説していきたいと思います。

さっそくですが、相続放棄を行った方が良い場合には、以下の2つの場合があります。

  • ① 被相続人の財産状態が債務超過の時
  • ② 相続に関わりたくない時
  • ③ 相続財産の中に農地等の売却が困難な財産がある場合

以下、解説していきます。

2 被相続人の財産状態が債務超過の時

例えば、被相続人のプラスの財産が1000万円あったとしても、マイナスの財産が3000万円あった場合には、総額として2000万円のマイナスになってしまいます。

そのため、被相続人の財産状態が債務超過の場合には、相続放棄を行って、債務を承継しないようにすることが重要でしょう。

3 相続に関わりたくない時

また、仮に被相続人の財産状態が債務超過でなかったとしても、現在の生活を維持できれば満足できる場合や、親族間で争うことになるのを避けたい場合には、相続放棄をすることができます。

このような場合には、相続放棄を行わずに、遺産分割協議書上すべての財産を他の相続人に相続させれば良いと考える方もいらっしゃいますが、この方法を取ることは以下の理由からおすすめできません。

それは、現在は被相続人に債務が無いと思っていても後になって債務があることが発覚した際には、債権者から債務の支払いを請求される場合があるからです。

遺産分割協議書を作成して、すべての財産を他の相続人に相続させたとしても、「債務」については相続放棄をしない限り全ての相続人に分割して承継されるとされています。

そのため、一切の財産を相続しない場合には、万が一の場合を考慮して、相続放棄を行っておくことをおすすめします。

4 相続財産の中に農地等の売却が困難な財産がある場合

⑴ 固定資産税が発生する

また、相続財産の中に農地等の売却困難な財産がある場合には、相続放棄を行う事も考えるべきです。

農地や畑等の不動産には、毎年固定資産税が発生しますので、現状はマイナスでなくとも、これから長期的に保有していくことを考えると、現段階で相続放棄を行うのが良い場合もあるでしょう。

これから相続する財産が売却できるかどうか気になる場合には、お近くの不動産屋に伺うか、不動産の所在地にある役所に行き、「名寄帳」や「固定資産税評価証明書」を取得して当該財産の価格を確認すると良いでしょう。

⑵ 相続放棄をした際の管理責任

相続放棄を検討されている方の中には、仮に相続放棄をしたとしても劣化した建物の管理責任が残ってしまうのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、令和4年4月から施行された改正民法によって、相続放棄した後の不動産については、相続放棄をした人が「現に占有しているとき」に管理義務を負う事とされました。

そのため、売却が困難な不動産を相続する可能性がある場合には、相続放棄を行うことも考慮に入れておくべきです。

5 相続放棄は当法人の弁護士にご相談を

このように、相続放棄をした方が良い場合については、大きく分けて3つのパターンに分類できることを説明してまいりました。

当法人では、財産の調査等を通じて、相続財産について放棄すべきか否かをアドバイスすることができます。

少しでも悩まれている方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

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