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弁護士による相続相談@東海

遺産分割協議

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遺産分割でお困りの方へ

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 遺産分割の手順が分からない場合

被相続人が遺言書を作成せずに亡くなっており、相続人が複数いる場合には、遺産分割が必要です

まずは、相続人の確定のために、被相続人の出生から死亡までの戸籍のほか、相続人の現在戸籍などの戸籍類を準備する必要があります。

次に、遺産分割の対象を明らかにするために、相続財産に関する調査をする必要があります。

遺産分割をする人や遺産分割の対象が決まった後、相続人の間でどのように遺産を分割するかの協議をします。

2 相続人への連絡ができない場合

遺産分割協議の相手方である相続人の連絡先が分からない場合には、その連絡先を調査する必要があります。

実務上は、連絡先が分からない相続人の戸籍の附票を取り寄せて、住民票上の住所を調べます。

その連絡先に対して、遺産分割の協議のための書面を送って、遺産分割協議をします。

そのような連絡に対しても返事がない場合には、裁判所に遺産分割調停や審判を申し立てることになります。

相続人の所在が不明な場合には、不在者財産管理人の選任を申し立て、その管理人と遺産分割協議をするという方法もあります。

3 相続人に判断能力がない場合

高齢による認知症などによって相続人に判断能力がない場合には、そのような相続人との間では遺産分割協議ができません。

この場合には、本人の代わりに遺産分割協議をしてくれる成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人の選任は、家庭裁判所での手続きが必要ですので、先にこの手続きをしてから、成年後見人と遺産分割協議をすることになります。

4 遺産分割の内容が決まらない場合

遺産分割協議をしても遺産分割の内容が決まらない場合には、遺産分割調停や審判を申し立てる必要があります。

この調停や審判は、管轄のある家庭裁判所に対して申し立てます。

調停は、裁判所に遺産分割の話合いの間に入ってもらって、その調整をしてもらう手続きです。

審判は、調停でも遺産分割の内容が決まらない場合に、裁判所に遺産分割の内容を決定してもらう手続きです。

当事者では遺産分割の内容が決まらない場合には、弁護士に依頼して、代理人として協議を進めてもらうか、調停や審判での代理人として手続きを進めてもらうことも検討しましょう。

遺産分割協議で揉めやすいケースと対応について

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年5月15日

1 揉めやすいケース

遺産分割協議で揉めやすいケースとして考えられるケースは以下のとおりです。

  1. ① 遺産の中に不動産がある場合
  2. ② 被相続人が再婚しているとき
  3. ③ 相続人同士が不仲であるとき

以下解説していきます。

2 不動産がある場合

遺産に不動産がある場合は、もめる可能性が高いです。

例えば、相続人の内の一人が被相続人所有の建物に居住していた場合、その相続人は建物の権利を取得したいと考えるでしょう。

その時、その土地と建物について、相続人の一人は不動産屋に1500万円と見積もられたのに対して、もう一人は1000万円と見積もられたという場合に揉めてしまうのです。

このように、不動産の価格がいくらなのかという点は、遺産分割が揉めやすい典型例といえます。

このような事態に陥った際には、弁護士を立てて交渉を行う方法や、遺産分割調停を申し立てる方法で解決していくのが無難です。

3 被相続人が再婚しているとき

被相続人が再婚している場合も、遺産分割が揉めてしまう典型例であるといえます。

例えば、被相続人に前妻との間で子供がいた場合、子供が後妻に対して遺産分割調停を申し立てるということは珍しくありません。

このような場合には、協議によって遺産分割をまとめることが難しいため、遺産分割調停や審判によって分割していくことが多いといえます。

4 相続人同士が不仲であるとき

相続人同士が不仲であるときも遺産分割が揉めやすいといえます。

遺産分割は、基本的には、相続人全員の印鑑証明書や実印による押印が要求されるため、相続人同士が不仲である場合にはこれらの書類や押印を取り付ける方法がなくなってしまうのです。

このような場合も、遺産分割調停や審判によって分割していくことが多いといえます。

5 遺産分割のご相談は当法人まで

弁護士法人心では、上記のような遺産分割において揉めている事案の解決を多数行っております。

現在、揉めてしまって手に負えないという方はお気軽にご相談ください。

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